セミナー名 |
【東京開催・無料】コーポレート・知財 シンポジウム |
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概要 |
<主催>DLA Piper LLP(US)(東京・名古屋・大阪) 2019年コーポレート・知財シンポジウムを開催いたします。このシンポジウムでは、欧米及 ※いずれかのセッションだけでも、また、全日でもご登録いただけます。 ※〈使用言語〉英語および日本語(英語は日本語の通訳付) 【プログラム】■クロスボーダー取引の展望グローバルM&A市場及びその動向、クロスボーダー取引リスクを特定する際の課題、並びにこれらリスクへの対処メカニズムについての全般的見通し
■海外投資規制への戦略的対応CFIUSの審査プロセス(他の法域における同様のプロセスを含みます。)を通過し、独占禁止法を確実に遵守し、海外のM&A取引の慣行及び手続を理解し、外国法域における投資をストラクチャリングするベストプラクティス
■M&A取引におけるポートフォリオM&A取引における知的財産ポートフォリオの独自の役割、取引前後のポートフォリオ管理、及び多国籍企業の関与する特許主張により生ずる法律問題
■プライバシー及びサイバーセキュリティサイバーセキュリティは、多くの企業にとって最重要事項であり、これにより、データ侵害、秘密情報や知的財産の窃取、その他実務上の混乱などの重大なリスクが発生する可能性があります。 この議題においては、新たに生じつつある情報に対する脅威とはどのようなものかについて検証し、データ侵害に関する法律上及びビジネス上の問題、並びに自社のサイバーリスクの低減に役立つと思われるベストプラクティスについて検討します。
■アンブッシュ・マーケティングオリンピック、ワールドカップなどの大規模なスポーツイベントやその他の主要スポーツ及びeSportsイベントを利用して、正式なスポンサーを獲得することなく行われるブランドの創造的なキャンペーンは、よく見られます。 これらのブランドは、イベントやチームと正式な提携を行わずして関係を築いており、年々洗練されてきています。アンブッシュ・マーケティングは、正式な広告やスポンサーシップ交渉に影響を与えるため、特に問題があります。このプレゼンテーションにおいては、スポンサーシップの概要、最近のアンブッシュ・マーケティング活動、並びに統計、スケジュール及び色の使用に関する収益、法務及び判例法への影響に焦点を当てます。
■Breaking the bank:特許損害賠償法を超えようとするNPE(不実施主体)との闘い米国において、LaserDynamics事件が最小の販売可能な単位原則(smallest saleable unit doctrine)を確立してから、特許権者、特にNPEは、交渉及び訴訟の双方において、この原則の網をくぐり、ロイヤルティのベースを拡大して、取得する発明の「価値」を増加する方法を見つけようとしてきました。 このセミナーにおいては、米国及びいくつかの主要法域における現在の特許賠償関連法の概要を述べ、特許権者によるロイヤルティベースの拡大戦略について検討します。その後、被疑侵害者及びライセンシーがロイヤルティを合理的水準に維持する戦略を2、3お話いたします。
■グローバル市場へのアプローチ:商標や著作権をいかに活用して価値を生み出すか
知識基盤経済が進むにつれ、知的財産の保護は、イノベーション、創造性及び競争力の促進において重要な役割を果たしています。しかし、多くの企業は、海外にある自社の知的財産の価値の最大化を図っていません。 このセッションでは、海外にある知的財産の保護と価値の増加、及び国際的な競争優位性の獲得方法に関するヒントを、企業に提供することに重点を置きます。
■標準必須特許:現行制度から推測し、5Gに備える米国では、数十年間にわたり、標準必須特許(SEP)関連訴訟が相次いでいます。しかし、SEPの訴訟追行の方法、及びライセンス条件の適用方法における新たな法律の発展は、現在、5G技術及びその基準に不可欠な特許の出現と同時に行われています。 このプレゼンテーションにおいては、現在のSEP訴訟の状況を分析し、5G世界においてSEPに対処する実用的予測及び戦略を提供します。
■Alice事件から5年、特許適格性についての議論Alice v. CLS Bank事件における最高裁判所の判断は、特許適格性に関する法律を一変させ、特許出願・権利化を妨げ、何百もの特許を無効にしました。それから5年、改訂審査基準の発表とともに、特許出願人にとって、流れは良い方に変わりつつあるように思われます。 この2部構成のプレゼンテーションにおいては、USPTOガイドラインがどう変更されたか、また、裁判所がUSPTOの現行手続にどう対処し得るかについて検討します。
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開催日 |
2019年11月21日(木)
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開催時間 |
9:30~18:30 (開場/受付開始9:00~) |
会場名 |
ベルサール六本木グランドコンファレンスセンター |
会場所在地 |
〒 106-0032 <アクセス> 「六本木一丁目駅」直結(南北線)
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講師名 |
【ディーエルエイ・パイパー講演者】 ・Ann K. Ford :DLA Piper パートナー、セクター部門グローバル共同責任者、セクター部門アメリカ責任者、知財・技術グループアメリカ共同責任者 ・Jessie Buchan:DLA Piperシニアアソシエイト、シドニー ・Brian K. Erickson:DLA Piperパートナー、オースティン ・Thomas E. Gaynor:DLA Piperパートナー、サンフランシスコ ・Danish Hamid:DLA Piperパートナー、ワシントンD.C. ・Jinjian Huang:DLA Piperパートナー、サンフランシスコ ・Gina Reif Ilardi:DLA Piperパートナー、ニューヨーク ・石田 雅彦:DLA Piperパートナー、東京 ・David M. Kramer:DLA Piperアソシエイト、ワシントンD.C. ・Qiang Li:DLA Piperパートナー、アジア共同責任者、上海 ・Lisa Marie Lint:DLA Piperアソシエイト、フィラデルフィア ・丸山 秀三:DLA Piperアソシエイト、シカゴ ・Dr. Benjamin Parameswaran:DLA Piperパートナー、ドイツ共同責任者、ハンブルグ・ケルン ・Abigail Reardon:DLA Piperパートナー、ニューヨーク ・Steve Reil:DLA Piperパートナー、ロサンゼルス ・Ferlillia Roberson:DLA Piperパートナー、シカゴ ・Matt Satchwell:DLA Piperパートナー、共同責任者-シカゴ知財業務、シカゴ ・Andrew Serwin:DLA Piperパートナー、共同責任者-グローバルサイバーセキュリティ業務、共同責任者-グローバルデータ保護、プライバシー、セキュリティ業務、サンディエゴ ・Paul Steadman:DLA Piperパートナー、シカゴ ・James Stewart:DLA Piperアソシエイト、ワシントンD.C.
【ゲスト講演者・パネルディスカッション参加者】 ・清水 節(東京):弁護士・弁理士、元知的財産高等裁判所長 ・向 宣明(東京/名古屋):立命館大学法科大学院講師(独占禁止法)、桃尾・松尾・難波法律事務所 弁護士 ・碓氷 裕彦(東京/名古屋):名城大学法科大学院教授、元株式会社デンソー知的財産部 部長(弁理士) |
受講料 |
無料(事前登録制) |
参加対象 |
企業の法務・コンプライアンス、知財部の方々 |
参加条件 |
※ご参加いただくにはWEBより事前の申し込みが必要です。当日受付で受講票と名刺を頂戴します。 |
主催・協力 |
<主催> DLA Piper LLP(US)(東京・名古屋・大阪)
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問い合わせ先 |
レクシスネクシス・ジャパン株式会社 |